第1章 総 則
第 1 条 新潟薬科大学応用生命科学部同窓会と称する。
第 2 条 この会の本部を新潟県新潟市東島265-1、新潟薬科大学内に置く。
第2章 目的および事業
第 3 条 この会は会員相互の親睦を図るとともに、後輩の指導育成につとめ、もって会員相互の繁栄と
母校の発展に 寄与することを目的とする。
第 4 条 この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会報および名簿の発行。
(2) 会員の相互扶助および親睦に関すること。
(3) 後輩の指導育成に関すること。
(4) 情報の交換。
(5) 第3条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
第3章 会 員
第 5 条 本会は下記の資格を有する者をもって組織する。
(1) 正 会 員‥‥新潟薬科大学応用生命科学部に在席し、所定の課程を卒業、または修了した者。
(2) 準 会 員‥‥新潟薬科大学応用生命科学部に在席する学生またはそれに準ずる者。
(3) 特別会員‥‥新潟薬科大学応用生命科学部の職員(退職した職員を含む)のうち、
この会の目的に賛同して入会した者。
(4) 名誉会員‥‥前号の学校に功労のある者で、役員会において推薦された者。
第 6 条 会員は下記の義務を有する。
(1) 会員は役員会において定める細則により会費を納めなければならない。
(2) 会員は氏名、住所、職務等、身上に異動を生じたときは、遅滞なく報告しなければならない。
第4章 役 員
第 7 条 この会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長‥‥1 名
(2) 会 長‥‥1 名
(3) 副 会 長‥‥若干名
(4) 幹 事‥‥若干名
(5) 監 査‥‥2 名
第 8 条 役員の選出方法
1 名誉会長は新潟薬科大学応用生命科学部長がこれにあたる。
2 役員は役員会において正会員の中から選任する。
3 会長は幹事の互選で定める。
4 副会長は役員会に諮り、会長が役員の中から指名する。
5 幹事および監事は相互に兼ねることはできない。
第 9 条 役職会務
1 会長は本会を代表し会務を統轄する。
2 副会長は会長補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
3 幹事は役員会を組織し、事業の執行にあたる。
4 監事は会務を監査する
5 役員の任期は2年とする。補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 会 議
第10条 総会・臨時総会
1 会議は役員総会および臨時役員総会とし、会長が招集する。
2 役員総会は通常毎年1回開き、会務および収支決算を付議する。
3 臨時役員総会は必要に応じて随時開くことができる。
第11条 会議細則
1 役員総会は正役員をもって構成する。
2 会議の議長はその都度選出する。
3 会後の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
第12条 役員会は次にあげる事項を審議し、および執行する。
(1) 総会に付議する議案の準備に関すること。
(2) その他本会の運営に関すること。
第6章 会 計
第13条 この会の資産は次にあげるものとする。
(1) 同窓会費
(2) その他の収入
(3) 役員会で必要と認めるときは、臨時会費を集めることができる。
第14条 この会の資産は幹事が管理し、その役員会の議決による。
第15条 この会の収支予算は役員会の議決を経て定め、収支決算は毎会計年度終了後、
監事の監査を経て総会或いは会報をもって報告する。
第16条 この会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
第7章 会 則 の 変 更
第17条 この会則の改正には役員総会及び臨時役員総会の承認を要する。
第8章 補 則
第18条
1 この会則の施行にあたって、必要な細則は、役員会の議を経て会長が定めることができる。
2 前項によって定められた会則は、会員の追認を受けなければならない。
付 則
1 この会則は平成17年9月12日より施行する。
応用生命科学部同窓会細則
第 1 条 会則第4条、第1項に定める会員名簿は、必要に応じて発行し、この間にあっては、
異動および追加会員等の名簿を発行することを原則とする。
第 2 条 会則第6条、第1項に定める年会費の額は次のとおりとする。
正会員(準会員)‥‥初年度20,000円 以降3,000円
第 3 条 一旦納入された会費は如何なる場合でも返還しない。
付 則
1 この細則は平成17年9月12日より施行する。
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